5 macha
(7)97:ちゃぼさん

民間人が人を捕まえたり閉じ込めたりしたら、逮捕・監禁罪になります。

逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為が犯罪となる。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(同法221条)に該当する。

自由に対する罪の一種であり、「人が一定の場所から移動する自由(場所的移動の自由)」を保護法益とする。