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1 Sala
女 千歳
ちょっとワンクリ談義(本スレ)
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(PC)
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8 acute aortic dissection
20歳
なるほど、そういうことでしたか。あかしや親爺さんと同じ前提に立っていなかったことはまずかったですね。
ですが、電子消費者契約法が錯誤無効を主張するものである、というあかしや親爺さんの理論には納得できません。
(S)
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9 GEN10
男 40歳
横から失礼します。
一般法と特別法の関係について、認識を合わせておきます。
特別法とは、ある特定の分野に限り、一般法をオーバーライド(上書き)します。
今回の場合、電子商取引に限って民法(一般法)の一部の条文を電子消費者契約法(特別法)でオーバーライドされるわけです。
基本は一般法に沿って運用されますが、一般法と特別法で矛盾があったり一般法では解決できない場合は、特別法が優先されます。
その意味では、電子商取引に限った場合は「電子消費者契約法に基づく」と「民法に基づく」で結果的には大した違いはありません。
(PC)
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10 Sala
女 千歳
読めないんでしょうかねぇ・・・・
PC環境を用意して、PCからご覧になればいいのかも知れませんね。
>>電子消費者契約法が錯誤無効を主張するものである、というあかしや親爺さんの理論には納得できません。
>>5 をお読みください。
(PC)
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11 あかしや親爺
男 40歳
>ですが、電子消費者契約法が錯誤無効を主張するものである、というあかしや親爺さんの理論には納得できません。
電子消費者契約法ですが、契約のタイミングを謳った法律では無いというのはご存じ無いのでしょうか?
>あかしや親爺さんの主張はある意味で正しかったと思いますよ。経過スレにもある通り、最近のワンクリサイトでは一応チェックボックスにチェックさせたり、再確認画面を設けるなど電子消費者契約法第3条のハードルを超えています。
失礼ですが、あなたの言う「ハードル」とは何を指すのでしょうか?
どのような「ハードル」なのかを具体的に詳しくご説明願えますか?
また、チェックボックス云々のくだりですが・・・
ただの年齢確認と、隠してあるような利用規約へのチェックボックスですが、それのどこに重要性みたいなものが存在するのでしょうか?
具体的に詳しくご説明願えますか?
更には「それらの」再確認画面ですが、それのどこに重要性が?
これもご説明願えますか?
(PC)
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12 Sala
女 千歳
来ないですねぇ・・・
お忙しいんでしょうか。
さて、と。
29あたりの、詐欺か恐喝か、について考えてみましょうか。
刑法犯にどの法令を適用するかは手段ですから、捜査陣の胸先三寸なところがあるでしょうね。
で、詐欺の立件が難しいのはご存じでしょうか。
立件できれば、詐欺でも恐喝でも何でも良いですよね。
それで、詐欺と恐喝。
どちらが立件しやすいでしょうね?
前提は、インターネットを使った、いわゆるワンクリック詐欺です。
さて、どちらでしょう?
ところで、29ではこう書かれていますね。
>>手続きが利用規約と異なる部分があるので、・・・
8でも利用規約をずいぶんと気にしていますね。
私は気にしたことがありません。研究対象として読んだことはありますけどね。
あのね。
利用規約は、利用者と提供者の間の決めごとであって、利用者になる前の何者も拘束されるものではない、ということに気がついていないでしょ。
規約をどうつつき回してみても、そんなものには何の効力もありませんよ。
(PC)
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13 ひこ
2歳
私は、「未成年者の詐術」の件についてを。
>>この「詐術」にもいろいろ解釈が分かれそうですが、判例では「無能力者が相手方に能力者たることを信ぜしめるため積極的手段を用いること。」「無能力者が、他人を誤信させる意思の下でする、自己の能力者たることの陳述」とあります。「いいえ」のチェックボックスにチェックが入っていたのをわざわざ「同意する」の方に移動させたのですから、判例にいわゆる「積極的手段」と評価されても文句は言えません。
はて?
チェックボックスにチェックを入れただけで、「積極的手段を使って誤信させた」と?
では、業者は相手方を成年であると確認をする手段をとっていると?
チェックボックスにチェックを入れただけで、年齢を確認する作業が過失なく完了しているとお考えなのでしょうかねぇ・・・。
まさか、「自己申告」だからなんて言いませんよね?
(PC)
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14 Sala
女 千歳
どうなさったんでしょうね? 見えませんね。
インフルエンザでしょうか。事故にでも遭っていなければ良いんですけど。
さて、今日はこの辺りを。
29>>そのなかに契約が成立しない、もしくは無効である理由を書いています。
7>>民法第五条第@A項に書いてあることを・・・
8>>消費者契約法・・
いわゆるワンクリサイトで契約が成立しない理由ではありませんね。
無能力者云々を持ち出すなら、成人が『やっちまった』場合には何ともなりませんしね。
この点、修正意見があればお伺いします。
なお、消費者契約法が『電子消費者契約法』のことだと19、30あたりで仰有っていますから、これは電子消費者契約法のことなんでしょうね。
『消費者契約法』の存在はご存じですか?
(PC)
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