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12 雑草
第9条(審理の非公開)@裁判所は申告者等の私生活又は身辺保護のために必要なときは、決定で審理を公開しないことができる。

A証人で召還受けた申告者等とその家族は私生活又は身辺保護のために、証人尋問の非公開を申請することができる。

B裁判長は、第2項の規定による申請があるときは、その許可の有無、法廷以外の場所での新聞等新聞の方式及び場所に関して定めることができる。

C第1項及び第3項の規定による審理の非公開に関しては裁判所組織法第57条第2項及び第3項の規定を準用する。



第10条(不法原因による債権無効)@売春斡旋等行為をした者、性を売る行為をする者は、雇用・募集し、又はその職業を紹介・斡旋した者又は売春目的の人身売買をした者がその行為と関連して、性を売る行為をし、又はする者に持つ債権はその契約の形式や名目に関係なくこれを無効とする。その債権を譲渡し、又はその債務を引き受けた場合にもまた同じである。

A検事又は司法警察官は第1項の不法原因と関連した疑いがある債務の不履行を理由で告訴・告発された事件を捜査するときは、金品その他の財産上の利益提供が売春の誘引・強要や売春業者からの離脱防止手段で利用されたか否かを確認して、捜査に参酌しなければならない。

B検事又は司法警察官は性を売る行為をした者や売春被害者を調査するときは、第1項の債権が無効な事実と支援施設等を利用する可能性があることを本人又は法定代理人等に告知しなければならない。



第11条(外国人女性に対する特例)@外国人女性がこの法律に規定された犯罪を申告し、又は外国人女性を売春被害者で捜査するときは、当該事件を不起訴処分し、又は控訴を提起する時まで出入国管理法第46条の規定による強制退去命令又はのような法第51条の規定による保護の執行をしてはならない。この場合、捜査機関は出入国管理事務所に当該外国人女性の人的事項と住居を通知する等出入国管理に必要な措置を取り下げでなければならない。

A検事は第1項の事件について控訴を提起した後には売春被害実態、証言又は賠償の必要性その他の情況を考慮して、出入国管理事務所長等関係機関の場に一定の期間を定めて、第1項の規定による強制退去命令の執行を猶予し、又は保護の一時解除を要請することができる。

B第1項及び第2項の規定により強制退去命令の執行を猶予し、又は保護の一時解除をする期間中には当該外国人女性に支援施設等を利用するようにすることができる。

C捜査機関は外国人女性を売春被害者で調べるときは、訴訟促進等に関する特例法による賠償申請がすることができることを告知しなければならない。

D売春被害者の外国人女性が訴訟促進等に関する特例法による賠償申請をしたときは、その賠償命令が確定する時まで第1項の規定を準用する。

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第3章 保護事件



第12条(保護事件の処理)@検事は売春をした者について事件の性格・動機、行為者の盛行等を考慮して、この法律によった保護処分に処することが相当すると認めるときは、特別な事情がない限り保護事件で管轄法院に送検しなければならない。

A裁判所は売春事件の審理結果この法律によった保護処分に処することが相当すると認めるときは、決定で事件を保護事件の管轄法院に送検することができる。



第13条(管轄)@この法律で定めた保護事件(以下"保護事件"という。)の管轄は売春を一つの場所や売春をした者の居住地又は現在地を管轄する家庭裁判所でする。ただし、家庭裁判所が設置されていない地域においては該当地域の地方法院(支援を含む。以下同じである。)とする。

A保護事件の審理と決定は単独判事が行う。



第14条(保護処分の決定等)@判事は審理の結果保護処分が必要と認めるときは、決定で次の各号のいずれかに該当する処分をすることができる。

 1.売春が形成されるおそれがあると認められる場所又は地域への立入禁止

 2.保護観察等に関する法律による保護観察

 3.保護観察等に関する法律による社会奉仕・受講命令

 4.削除<2005.3.24>

 5.性売買防止及び被害者保護に関する法律第10条の規定による売春被害相談所への相談委託

 6.性暴力犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律第33条の規定による専門担当医療機関への治療委託

A前項各号の処分は、これを併科することができる。

B裁判所は保護処分の決定をしたときは、遅滞なく検事、保護処分を受けた者、保護観察官又は保護処分の委託を受けて行う支援施設・売春被害相談所又は医療機関(以下"受託機関"という。)の長に通知しなければならない。ただし、国家が運営しない受託機関に保護処分を委託するときは、その機関の長から受託に対する同意を得なければならない。

C裁判所は第1項第2号から第6号までの処分をしたときは、教育・相談・治療や保護観察に必要な資料を保護観察官又は受託機関の場に送付しなければならない。

D保護観察、社会奉仕・受講命令に関して、この法律で定めた事項以外の事項に関しては、保護観察等に関する法律を準用する。



第15条(保護処分の期間)第14条第1項第1号・第2号・第4号及び第5号の規定による保護処分の期間は6月を、同項第3号の規定による社会奉仕・受講命令は100時間を各々超過することができない。



第16条(保護処分の変更)@裁判所は検事・保護観察官又は受託機関の葬儀請求があるときは、決定で1回に限り、保護処分の種類と期間を変更することができる。

A前項の規定によって、保護処分の種類及び期間を変更するときは、従来の処分期間を合算し、第14条第1項第1号・第2号・第4号から第6号までの規定による保護処分期間は1年を、同項第3号の規定による社会奉仕・受講命令は200時間を各々超過することができない。



第17条(他の法律の準用)@売春事件の保護処分に関して、この法律で定めない事項については家庭暴力ポムジェウイチョボルドゥンに関する特例法第13条から第17条・第19条から第28条まで・第30条から第32条第1項まで・第34条から第38条まで・第43条・第44条及び第46条から第55条までを準用し、"家庭暴力犯罪"は"売春"と、"家庭保護事件"は"保護事件"と読み替えるものとする。ただし、臨時措置、被害者又は法定代理人の権利に関する条項等性質上売春事件に適用することができない規定は準用しない。

Aこの法律で規定した事項外に保護事件の調査・審理に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
(PC)


14 雑草
第4章 罰則等



第18条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。

 1.暴行又は脅迫で性を売る行為をするようにした者

 2.偽計又はこれに準ずる方法で性を売る者を苦境に陥れて、性を売る行為をするようにした者

 3.親族・雇用その他の関係で他人を保護・監督するのを利用して、性を売る行為をするようにした者

 4.偽計又は威力で性交行為等淫らな内容を表現する映像物等を撮影した者

A次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上の遺棄懲役に処する。

 1.第1項の罪(未遂犯を含む。)を犯してその代価の全部又は一部を受けたりこれを要求・約束した者

 2.偽計又は威力で青少年、事物を弁別し、又は意思を定める能力がなかったり微弱な者又は大統領令が定める重大な障害がある者をして性を売る行為をするようにした者

 3.暴力行為等処罰に関する法律第4条に規定された犯罪団体や集団の構成員として第1項の罪を犯した者

B次の各号のいずれかに該当する者は、3年以上の遺棄懲役に処する。

 1.他人を監禁し、又は団体又は多重の威力を見せる方法で売春を強要した者

 2.性を売る行為をし、又はする者を雇用・管理することを利用して、偽計又は威力で堕胎させ、又は不妊手術を受けさせた者

 3.売春目的の人身売買をした者

 4.暴力行為等処罰に関する法律第4条に規定された団体又は集団の構成員であって第2項第1号又は第2号の罪を犯した者

C次の各号のいずれかに該当する者は、5年以上の有期懲役に処する。

 1.業務・雇用その他の関係によって保護又は監督を受ける者に麻薬等を使って、性を売る行為をさせた者

 2.暴力行為等処罰に関する法律第4条に規定された団体又は集団の構成員であって第3項第1号から第3号までの罪を犯した者



第19条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.売春斡旋等行為をした者

 2.性を売る行為をする者を募集した者

 3.性を売る行為をするように職業を紹介・斡旋した者

A次の各号のいずれかに該当する者は、7年以下の懲役又は7千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.営業で売春斡旋等行為をした者

 2.性を売る行為をする者を募集してその代価を支給された者

 3.性を売る行為をするように職業を紹介・斡旋し、その代価の支払を受けた者



第20条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する
(PC)


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1.性を売る行為又は刑法第245条の規定による淫乱行為等をするように職業の紹介・斡旋する目的で広告(各種刊行物・印刷物・電話・インターネットその他の媒体を通した行為を含む。以下同じである。)をした者

 2.売春又は売春斡旋等行為が行われる業者に対する広告をした者

 3.性を買う行為を勧誘又は誘引する広告をした者

A営業で第1項の規定による広告物を製作・供給し、又は広告を掲載した者は、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

B営業で第1項の規定による広告物や広告が掲載された出版物を配布した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。



第21条(罰則)@売春をした者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金・拘留又は過料に処する。

A第7条第3項の規定を違反した者は、500万ウォン以下の罰金に処する。



第22条(犯罪団体の加重処罰)第18条又は第19条に規定された犯罪を目的に団体又は集団を構成し、又はそのような団体又は集団に加入した者は、暴力行為等処罰に関する法律第4条の例により処罰する。



第23条(未遂犯)第18条から第20条までの未遂犯は処罰する。



第24条(懲役と罰金の併科)第18条第1項・第19条・第20条及び第23条(第18条第2項から第4項までの未遂犯を除く。)の場合には、懲役及び罰金を併科することができる。



第25条(没収・追徴)第18条から第20条までに規定された罪を犯した者がその犯罪によって得た金品その他の財産は没収し、これを没収することができないときは、その価額を追徴する。



第26条(刑の減免)この法律に規定された罪を犯した者が捜査機関に申告し、又は自首したときは、刑を減軽し、又は免除することができる。



第27条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、第18条から第23条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、当該法人又は個人についても各該当弔意罰金刑を科し、罰金刑が規定されていない場合には、1億ウォン以下の罰金に処する。



第28条(報償金)@第18条第2項第3号、同条第3項第3号・第4号、同条第4項及び第22条の犯罪を捜査機関に申告した者については報償金を支払うことができる。

A前項の規定による報償金の支給基準及び範囲に関して必要な事項は、大統領令で定める。



附則<第7196号、2004.3.22>

以下省略。
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第4章 罰則等



第18条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。

 1.暴行又は脅迫で性を売る行為をするようにした者

 2.偽計又はこれに準ずる方法で性を売る者を苦境に陥れて、性を売る行為をするようにした者

 3.親族・雇用その他の関係で他人を保護・監督するのを利用して、性を売る行為をするようにした者

 4.偽計又は威力で性交行為等淫らな内容を表現する映像物等を撮影した者

A次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上の遺棄懲役に処する。

 1.第1項の罪(未遂犯を含む。)を犯してその代価の全部又は一部を受けたりこれを要求・約束した者

 2.偽計又は威力で青少年、事物を弁別し、又は意思を定める能力がなかったり微弱な者又は大統領令が定める重大な障害がある者をして性を売る行為をするようにした者

 3.暴力行為等処罰に関する法律第4条に規定された犯罪団体や集団の構成員として第1項の罪を犯した者

B次の各号のいずれかに該当する者は、3年以上の遺棄懲役に処する。

 1.他人を監禁し、又は団体又は多重の威力を見せる方法で売春を強要した者

 2.性を売る行為をし、又はする者を雇用・管理することを利用して、偽計又は威力で堕胎させ、又は不妊手術を受けさせた者

 3.売春目的の人身売買をした者

 4.暴力行為等処罰に関する法律第4条に規定された団体又は集団の構成員であって第2項第1号又は第2号の罪を犯した者

C次の各号のいずれかに該当する者は、5年以上の有期懲役に処する。

 1.業務・雇用その他の関係によって保護又は監督を受ける者に麻薬等を使って、性を売る行為をさせた者

 2.暴力行為等処罰に関する法律第4条に規定された団体又は集団の構成員であって第3項第1号から第3号までの罪を犯した者
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